大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2578 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤森克美の上告趣意のうち、憲法三九条後段違反をいう点は、原判決が前

科たる犯罪につき重ねて被告人を処罰しようとするものでないことは明らかである

から、所論は前提を欠き、その余は、違憲(三六条違反)をいう点もあるが、実質

はすべて量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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